Print your Future―印刷は環境と共に進化する―  IGAS2011(International Graphic Arts Show) 2011年9月16日(金)-9月21日(水) 会場時間:10:00~17:00(最終日 9月21日は16:00終了) 会場:東京ビッグサイト

共通ナビゲーション

出展規程

(案H22.02.16)

1. 展示会の目的

本展示会は、最新の印刷・紙工・デジタルグラフィックス関連の機材と技術を一堂に会した国際総合印刷機材展であり、現在直面する色々な課題へのソリューション提案、印刷産業の将来や最新技術動向が展望できる場を提供すると同時に、人材の国際交流を図り、印刷関連業並びに関連業界の活性化と興隆に寄与することを目的とします。

ページの先頭へ戻る

2. 出展物・出展資格

本展示会に出品できる物は下記の製品とします。

  1. 1. プリプレス関連機器、印刷機械・製本機械・紙加工機械及び関連システム、紙器・包装・スクリーン・シールラベル印刷機、その他インキ等印刷関連機材全般
  2. 2. 本展示会に出展できるのは、上記出展物に関連する設計、製造又は販売業を営む法人、個人及びこれに関係する団体で、主催者が認めたものとします。
  3. 3. 中古製品については、主催者が定めた[中古製品コーナー]にのみ出展できるものとします。
  4. 4. 主催者は出展希望者の出展資格を確認するために、書類の提出を求めることができるものとします。

ページの先頭へ戻る

3. 出展料金

  1. 1. 本展示会の出展料金は次の通りとします。なお、1区画あたり100小間以上、150小間以上、200小間以上の申込については、それぞれ総額の1%、2%、4%の割引をします。
    区分 会場 基本単位 出展料金(消費税込)
    会員・海外直接出展者 東館 1小間 (2.97m×2.97m = 8.82m2) 270,000円
    団体会員 東館 1小間 (2.97m×2.97m = 8.82m2) 286,000円
    国内一般出展者 東館 1小間 (2.97m×2.97m = 8.82m2) 343,000円

    *出展料金が2011年1月1日以降から変更になりました。詳細は、こちらから

    (注)
    • 会員とは、主催団体(社団法人 日本印刷産業機械工業会、印刷機材輸入協議会、印刷インキ工業会、プリプレス&デジタルプリンティング機材協議会)の会員とします。
    • 団体会員とは、上記主催団体の団体会員とします。
    • 海外直接出展者には、外国企業の日本法人・代理店等は含みません。
    • 小間の仕切りは環境保護重視のシステムパネル(パネル板・ポール・ビームで構成)とします。これに伴い1小間の寸法は芯々で2.97m×2.97mとなります。
  2. 2. 出展料金には、下記のものが含まれます。
    1. 1)会期及び搬入出期間中の出展スペースの使用料
    2. 2)会期及び搬入出期間中有効な出展者入門証(詳細は別途定める)
    3. 3)無料招待券(1小間につき50枚)
    4. 4)公式カタログへの登載
    5. 5)展示会報告書(1部)の受領

ページの先頭へ戻る

4. 出展申込期間

出展の申込期間は、2010年3月18日(木)~2010年11月30日(火)*(注:日時は日本標準時。以下同様)とします。なお、2010年12月1日(水)以降の申込みは、待ちリストに登録され、小間の割当が可能になった時、個別に主催者より連絡致します。

*出展申込締切りを2010年末までに延長いたしました。

ページの先頭へ戻る

5. 出展申込方法

  1. 1. 申込証拠金として1小間あたり25,000円を下記指定振込先のいずれかへ振込んでください。振込の手数料は申込者の負担とします。
    銀行名 支店名 口座番号
    三菱東京UFJ銀行 虎の門支店 2613373
    みずほ銀行 神谷町支店 8013068

    (口座名義) 印刷機材団体協議会
    (口座種類) 普通預金

  2. 2. お振込後、必要事項を記入した所定の申込書を下記の申込み先へ郵送もしくは持参してください。会員と一般出展者とでは申込み先が異なりますのでご注意ください。
    1. (1)主催団体会員申込先
      主催者団体の会員はそれぞれの所属団体へ申込んでください。なお、複数の団体に加入している場合は、いずれか一つの所属団体を選んで申込んでください。ただし、出展申込期限以降(2010年12月1日(水)*)は、印刷機材団体協議会に直接申込んでください。

      *出展申込期限を2010年末までに延長いたしました。

      1. 1)社団法人 日本印刷産業機械工業会
        〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館401-2号室
        TEL:03-3434-4661 FAX:03-3434-0301
      2. 2)印刷機材輸入協議会
        〒140-8541 東京都品川区東品川3-31-8 ハイデルベルグ・ジャパン株式会社内
        TEL:03-5715-7374 FAX:03-5715-7390
      3. 3)印刷インキ工業会
        〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル3階
        TEL:03-5545-6803 FAX:03-5545-6804
      4. 4)プリプレス&デジタルプリンティング機材協議会
        〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町534 川尻ビル2階 株式会社 印刷出版研究所内
        TEL:03-5155-7925 FAX:03-5155-7930
    2. (2)海外直接出展者および国内一般出展者申込み先
      印刷機材団体協議会 IGAS (アイガス) 事務局
      〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館401-2号室
      社団法人 日本印刷産業機械工業会内
      TEL:03-3434-2656 FAX:03-3434-0301
    3. (3)同一の小間内で複数の出展希望者が出展する場合、代表出展者1社を決め、その代表出展希望者が申込みをはじめとする出展手続きや各種料金の支払等を一括して行うこととします。その場合、代表出展希望者以外の共同出展希望者1社当り52,500円(消費税込み)を申込み証拠金に加算しなければなりません。
    4. (4)主催者が申込証拠金の入金を確認できない場合、申込書の記載に不備がある場合、その他、申込みの条件を満たさない申込みは受理しません。

ページの先頭へ戻る

6. 出展申込の受理

  1. 1. 主催者は、2010年12月28日(火)*までに、申込証拠金の振込み、申込内容等及び出展資格を確認して出展を許可することとした希望者に対して出展申込受理書を送付します(以下、出展申込受理書を受けた出展希望者を「出展許可者」と呼びます)。出展を許可しないこととした出展申込者に対しても、同日までにその結果を書面にて通知します。
  2. 2. 主催者は、出展を許可しないこととした出展申込者が支払った申込証拠金を、出展申込者の指定する口座に返還します。

  3. *2010年12月28日(火)を2011年1月31日(月)に変更しました。

ページの先頭へ戻る

7. 申込小間数の調整

  1. 1. 主催者は、会場収容力や全体の申込み状況等を勘案し、出展許可者より申込みのあった小間数を調整することができるものとします。小間数調整の対象となる出展許可者に対しては、2011年1月31日(月)までにその旨を書面にて通知します。
  2. 2. 小間数の調整により出展許可者の出展目的が達成できないと主催者が認めた場合以外は、出展の取消し・変更をすることはできません。出展申込みの取消しを主催者が了承した場合、主催者は、既納の申込証拠金を返還します。

ページの先頭へ戻る

8. 出展契約の成立

  1. 1. 出展許可者は、主催者の請求の有無にかかわらず、申込証拠金を差し引いた割当小間料金(出展料金)を2011年4月28日(木)までに、指定振込先(申込時に申込証拠金を振込んだ口座)へ振込むこととします。主催者がこの出展料金の完納を確認したときをもって、出展契約が成立したものとします。(以下、出展契約が成立した出展許可者を出展者という)。
  2. 2. 出展許可者が期日までに出展料金の振込みを行わない場合、主催者は出展申込みの取消しと見做し、既納の申込証拠金は返還せず、更に違約金として割当小間料金の残額(割当小間料金の100%から既納の申込証拠金を引いた金額)を請求できるものとします。

ページの先頭へ戻る

9. 出展小間割当

  1. 1. 出展許可者の具体的な小間の割当は、東館・西館の割り振りを含め、主催者が決定し、出展者説明会(2011年5月を予定)までに出展許可者に通知します。出展許可者は、この小割当に対する異議・変更の申し出を行うことはできません。
  2. 2. 出展許可者は、割当を受けた小間の全部又は一部を第三者に売買・担保提供・譲渡・貸与できず、また、主催者の事前の文書による許可がない限り割当を出展許可者相互間で交換することはできません。

ページの先頭へ戻る

10. 出展の取消しと小間数の削減

  1. 1. 出展者および出展許可者は、主催者に書面で申し出て了承を得た場合以外は出展の取消しまたは小間数の削減をすることはできません。主催者が出展の取消しまたは小間数の削減を了承した場合であっても、以下の違約金が発生するものとします。
    • 証拠金支払期限まで:1小間当たり25,000円 (2010年11月30日*まで)
      既納の申込証拠金(小間数削減の場合、削減分の該当金額)を返還しません。

      *2010年12月末(出展申込期限を2010年末まで延長いたしました。)

    • 出展料金全額支払期限まで:50% (2010年12月1日*から2011年4月28日まで) 割当小間料金の50%から既納の申込証拠金を引いた金額(小間数削減の場合、削減分の該当金額)を請求します。

      *2011年1月1日(出展申込期限を2010年末まで延長いたしました。)

    • 出展料金全額支払期限以降:100% (2011年 4月29日以降) 割当小間料金の100%から既納の申込証拠金を引いた金額(小間数削減の場合、削減分の該当金額)を請求します。
  2. 2. 開催日の2日前である2011年9月14日(水)までに出展者が事前の連絡なしに割当小間の使用を開始しない場合、主催者は何らの通知を要せずして契約の解除とします。この結果、当該出展者は小間の使用権を失い、主催者は当該小間を使用するに必要な措置をとることができるものとします。また、出展者は主催者に対して、既納の出展料金の返還や、損害賠償などの一切の請求ができないものとします。

ページの先頭へ戻る

11. 公式カタログ

主催者は、記載内容の正確性について最大限の努力を払って公式カタログを発行しますが、その内容に誤りや欠落などがあっても責任を負いません。

ページの先頭へ戻る

12. 出展物等の管理および保全

主催者は、天災その他不可抗力等主催者の責めに帰しえない原因により、出展物・装飾物等の破損または盗難あるいは出展関係者ないし入場者に傷害等の被害が生じても一切の責任を負いません。

ページの先頭へ戻る

13. 損害賠償・責任保険

  1. 1. 出展者は、会場の設備、建造物または出展関係者ないし入場者等に対し、出展関係者が生ぜしめた一切の損害等について責任を負わなければなりません。
  2. 2. 火災、災害、盗難、紛失、損害などを補償する動産総合損害保険、及び第三者に生じた物的損害及び人的傷害を賠償するための賠償責任保険は、出展者が自己の費用で付するものとします。

ページの先頭へ戻る

14. 原状回復

  1. 1. 出展者は展示会終了後、主催者が定める所定の日時までに小間を原状に回復しなければなりません。出展者がその作業を所定の日時までに完了できないと判断される場合、主催者は、自らまたは第三者をして原状回復を行い、その費用の全額及び出展物の保管費用を出展者に請求できるものとします。
  2. 2. 主催者または、主催者の指示で原状回復を行う者は、重過失で損傷を与えたことが証明されない限り、原状回復およびその後の保管によって生じた出展物の損傷、破壊について責任を負いません。
  3. 3. 第1項の請求に対する支払いが行われない場合、主催者は、保管中の出展者の出展物などを適当な方法で換価して、その支払いに充当することができ、その換価方法の額について出展者は異議を唱えないものとします。

ページの先頭へ戻る

15. 出展における諸規程・規則の遵守

  1. 1. 出展物のパネル、宣伝用のパンフレット類の表示については、最低限英語で表示しなければなりません。
  2. 2. 出展物の展示、広告宣伝物の配布は出展者の小間領域内に限られます。
  3. 3. 出展者は、会期および搬入・搬出における展示装飾等の諸規程ならびに諸経費の負担についても主催者の指示に従わなければなりません。
  4. 4. 出展者は、本「出展規程」および主催者が別に定める「出展者てびき」などの諸手続・規則・注意事項を遵守すると共に、本展示会の健全な運営のため、主催者の指示に従い、その実行に協力しなければなりません。

ページの先頭へ戻る

16. 近隣出展者との友好関係の保持

出展物の実演や展示の演出のために生じる音響・映像などが、近隣出展者や来場者の迷惑とならないようにしなければなりません。また、搬入・搬出期間を含む展示会の期間中を通して、近隣出展者との相互の友好関係を保つように努めなければなりません。

ページの先頭へ戻る

17. 主催者の権利

  1. 1. 主催者は出展者の小間や会場周辺に展示会の趣旨から外れる展示物、装飾物を発見しだい、その撤去を求めることができます。
  2. 2. 展示物が公共の利益に反する場合や、知的財産権など他人の権利を侵害すると認められる場合は、主催者はその撤去を求めることができます。
  3. 3. 出展者ないしその関係者が近隣に迷惑をかける騒音を発生する、又は適切でない宣伝等を行った場合、主催者はその活動の中止を命じることができます。
  4. 4. そのほか、前条の記載に反する行為があった場合、主催者は、出展者ないしその関係者に対し、必要な措置を命じることができます。
  5. 5. 出展者ないしその関係者が主催者の指示を受けてただちに改めない場合、主催者は、出展契約を解除し、小間の使用を禁じることができます。この場合、主催者は出展者によって支払われた出展料金は返還しません。
  6. 6. 主催者は、展示会のよりよい運営のため、規程、規則を変更することができます。
  7. 7. 主催者は、出展者の広報活動、出品の仕方、展示品について、その写真、図面、映像を作成し、広告及び印刷刊行物に使用する権利を有します。報道機関が主催者の許可のもとに撮影する写真についても同様です。
  8. 8. この規程に定めていない事項、あるいは疑義のある事項については、展示会の目的に照らして主催者が最終決定する権利を有します。

ページの先頭へ戻る

18. 開催の中止

主催者は、天災、不可抗力等その他やむを得ない事情により開催を中止することがあります。この場合、搬入開始日[2011年9月10日]までに開催を中止した場合に限り、主催者は、既納の出展料金から、主催者に既発生の費用を控除した残額の一部を返還しますが、中止の時期にかかわらず中止によって出展者に生じる損害もしくは費用の発生・増加等について一切の責任を負いません。

ページの先頭へ戻る

19. 会期および開場時間の変更

  1. 1. 主催者は、天災その他不可抗力等主催者の責めに帰しえない原因により、会期(搬入・搬出期間を含む)もしくは開場時間を変更することがあります。
  2. 2. 出展者は、この変更を理由として、申込みの取消しまたは契約の解除・変更はできません。また、主催者は、変更によって出展者に生じる損害もしくは費用の発生・増加等について一切の責任を負いません。

ページの先頭へ戻る

20. 工業所有権出願前の発明考案に係わる出展物

主催者は、本展示会を博覧会として申請します。これにより、工業所有権出願前の発明考案に係わる出展物について、特許法第30条第3項および商標法第9条第1項第1号により日本国内に限り保護を受けるのに必要な手続きは、出展者が自己の責任で行うものとします。

ページの先頭へ戻る

21. 保税展示場

主催者は、保税出展物の保税展示のため、会場を「保税展示場」として申請しますが、輸入に際しての手続きは、出展者が自己の責任で行うものとします。

ページの先頭へ戻る

22. 裁判管轄の合意

主催者と出展者(出展希望者を含む)の間の、本件展示会に関して生ずる一切の紛争に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とし、日本の法規に従い、また、本規定を含む関連の規程は日本語のものを基準として行うものとします。

お申込・お問い合わせ先

印刷機材団体協議会 IGAS (アイガス) 事務局
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館401-2号室
社団法人 日本印刷産業機械工業会内
TEL:03-3434-2656 FAX:03-3434-0301

主催者団体会員のお申込・お問い合わせ先

社団法人 日本印刷産業機械工業会
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館401-2号室
TEL:03-3434-4661 FAX:03-3434-0301
印刷機材輸入協議会
〒140-8541 東京都品川区東品川3-31-8 ハイデルベルグ・ジャパン株式会社内
TEL:03-5715-7374 FAX:03-5715-7390
印刷インキ工業会
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル3階
TEL:03-5545-6803 FAX:03-5545-6804
プリプレス&デジタルプリンティング機材協議会
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町534 川尻ビル2階 株式会社 印刷出版研究所内
TEL:03-5155-7925 FAX:03-5155-7930